Legal & Compliance

比較推奨販売に関する方針

保険業法第294条の5および金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」に基づき、当社が複数の保険会社の商品を比較・推奨する際の方針を定めます。

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法令根拠

保険業法第294条の5は、乗合代理店(複数の保険会社と委託契約を締結する代理店)に対し、比較推奨販売を行う場合の説明義務を定めています。当社は同条および関連する金融庁ガイドラインに基づき、本方針を策定・運用します。

比較推奨販売の基本方針

株式会社Mix Up(以下「当社」)は、複数の保険会社と委託契約を締結する乗合代理店として、お客様に対して保険商品を比較・推奨する場合、以下の方針に基づき公正かつ適切に対応します。

  1. 第1

    比較推奨の基本姿勢

    当社は、お客様のご意向・ご状況・ご予算を十分に把握した上で、取扱保険会社の商品の中から、お客様にとって最も適切と判断される商品を推奨します。特定の保険会社の商品を優先的に推奨することなく、お客様の利益を最優先に考えた提案を行います。

  2. 第2

    比較推奨の対象範囲

    当社が比較推奨を行う対象は、当社が委託契約を締結している保険会社の商品に限られます。取扱保険会社の一覧については、会社情報・法定開示事項ページをご参照ください。なお、取扱保険会社以外の商品については比較の対象外となります。

  3. 第3

    比較推奨の方法

    当社は、比較推奨を行う際に以下の事項を遵守します。 ① お客様のご意向・ご状況を丁寧にヒアリングした上で、複数の商品を比較検討します。 ② 比較に用いる商品の選定理由を、お客様に分かりやすく説明します。 ③ 推奨する商品を選定した理由(保障内容・保険料・特約の有無等)を明確に説明します。 ④ 推奨しない商品についても、その理由をお客様に説明します。

  4. 第4

    推奨理由の説明義務

    当社は、複数の保険会社の商品を比較した上で特定の商品を推奨する場合、以下の事項をお客様に説明します。 ① 比較した保険会社名および商品名 ② 推奨する商品を選定した具体的な理由 ③ 推奨商品の主な保障内容・保険料・契約条件 ④ 他の商品との主な相違点

  5. 第5

    特定保険会社の商品を推奨しない場合の対応

    お客様のご意向・ご状況に照らして、当社の取扱保険会社の商品の中に最適な商品が見当たらない場合、または取扱商品の中から推奨することが困難な場合は、その旨をお客様に誠実にお伝えします。

  6. 第6

    利益相反の管理

    当社は、保険会社から受け取る手数料等が推奨内容に影響を与えないよう、利益相反の管理を徹底します。お客様から手数料等に関するご質問があった場合は、可能な範囲で誠実にお答えします。

  7. 第7

    募集人の教育・管理

    当社は、比較推奨販売を適切に行うため、募集人に対して継続的な教育・研修を実施し、本方針の遵守を徹底します。

  8. 第8

    お客様への情報提供

    当社は、お客様が十分な情報に基づいて保険商品を選択できるよう、商品の特徴・メリット・デメリット・注意事項等を分かりやすく説明します。また、お客様からのご質問・ご要望には誠実に対応します。

制定日:2023年6月14日 最終改定日:2024年4月1日
株式会社Mix Up
代表 澁谷 智大

取扱保険会社一覧

当社が比較推奨の対象とする保険会社の一覧は、会社情報・法定開示事項ページに掲載しています。

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